マンスリースマホ法人利用規約
株式会社ニューズドテック(以下「ニューズドテック」といいます。)が運営するサービス「マンスリースマホ」(以下「本サービス」といいます。)の以下の利用規約(以下「本規約」といいます。)には当社と、ユーザー(第2条第2号で定義します。)の皆様との間の権利関係が定められています。本サービスの利用に際しては,本規約の全文をお読みいただいたうえで,本規約にご同意いただく必要があります。
第1条(適用)
【1】本規約は、ニューズドテックが法人(個人事業主を含みます。以下同様です。)のユーザーに対して提供するスマートフォン、タブレット、及び充電器のレンタル及び販売サービスの利用条件等を定めたものです。ユーザーは、本規約に同意のうえ、本サービスを利用し、本サービスへの申込みをもって本規約への同意とします。
【2】ニューズドテックが本サービスのwebサイト(以下「本サイト」といいます。)上で掲載する、本サービスのご利用に関するルール(URL: https://monthlysmartphone.com)は、本規約の一部を構成します。
【3】本規約の内容と前項のルールが異なる場合、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
【4】ユーザーは、本規約に同意のうえ、本規約に従って本サービスを利用してください。なお、ニューズドテックは、本サービスの利用を申し込むユーザーの役職員が、当該申込を行う権限を有しているものと見做します。
【5】ユーザーは、本サービスを利用する自己の役職員をして本規約の内容を遵守させるものとします。ユーザーの役職員による本規約の違反は、ユーザーによる違反と見做します。
第2条(定義)
- 「本サービス」とはニューズドテックの運営する「マンスリースマホ」を指し、本端末等(第5号で定義します。)をレンタル又は販売できるサービスをいいます。
- 「ユーザー」とは本規約に同意の上、本サービスを利用する法人をいいます。
- 「本端末」とは、本サービスにてレンタル又は販売したスマートフォン及びタブレットをいいます。
- 「本充電器」とは、本サービスにてレンタル又は販売した充電器をいいます。
- 「本端末等」とは、本端末及び本充電器をいいます。
- 「本アプリ」とは、ニューズドテックの運営するアプリ「トリスマ」をいいます。
- 「トリスマ管理システム」とは、ニューズドテックが運営するwebサイトである「トリスマ管理システム」をいいます。
- 「保守」とは、ニューズドテックが運営する保守サービスをいいます。
- 「営業日」とは、ニューズドテックが営業を行っている日を指します。
- 「契約日」とは、ニューズドテックがユーザーからの本サービスの利用申し込みを承認し、ニューズドテックが別途定める方法にて契約締結を確認した日を指します。
- 「サービス開始日」とは、ニューズドテックがユーザーからの本サービスの利用申し込みを承認し、ユーザーに対し本端末等を発送した日およびレンタル開始日を指します。
- 「返却期日」とは、利用契約終了日の翌日から5営業日経過する日を指します。
- 「返却期限日」とは、申込書にて定める、ユーザーから返却された本端末等がニューズドテックへ届く到着予定日の期限を指します。
- 「長期契約更新期間」とは、1年以上の長期契約の場合には利用契約終了日が属する年の前月1日から末日を指します
第3条(ご利用申込み)
【1】本サービスのご利用をご希望の方(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意の上、利用をお申し込みください。
お申し込み後にニューズドテックにて発行した発注書に必要事項をご記入の上、当該発注書をニューズドテックまでお送り下さい。
【2】前項に基づき本サービスのご利用をお申し込みいただいた場合、当該お申し込みはキャンセルすることはできません。
【3】ニューズドテックは、ニューズドテックの基準に従って、前項に基づいて申込みを行った利用希望者による本サービスの利用の可否を判断し、ニューズドテックが利用を認める場合には、その旨を利用希望者に通知します。
【4】ニューズドテックが本サービスの利用を認め、本端末等をユーザーに発送したことをもって、ユーザーとニューズドテックとの間に、本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとし、ユーザーは、本規約に従い、本サービス、及びそれに付随するトリスマ管理システム 、並びに保守(以下総称して「本サービス等」といいます。)を利用することができるようになります。
【5】
当社は、利用希望者が以下のいずれかに該当すると判断した場合は、本サービス等の利用を拒否することがあり、また、その理由について一切開示義務を負いません。
- 日本(一部離島などの地域を除く)に本店、事務所、営業所等の事業拠点がない法人。
- 有効な電子メールアドレスをお持ちでない法人。
- 第2項のお申込みの際にご記入いただいた事項に漏れや虚偽がある法人。
- 過去に本サービス等を利用した際に、利用料金の支払いまたは本端末等の返却を遅延したことがある法人。
- 第23条(反社会的勢力の排除)第1項又は第2項に該当する法人。
- その他、ニューズドテックがユーザーとして適当でないと判断した法人。
第4条(保守等への加入)
【1】利用希望者は、前条第2項のお申し込みの際に、保守(以下「保守等」といいます。)をご検討下さい。
第5条(本端末等の配送)
【1】ニューズドテックは、利用希望者による本サービスの利用を認めた場合、本端末等を、郵送にて発送いたします。配送には数日かかる場合もあるため、レンタル開始日に本端末等のご利用を開始できない場合があります。
【2】ユーザーは本端末等の届け先(日本国内に限ります。)を指定できます。但しニューズドテックの判断によりお届けできない届け先と判断した場合、ユーザーに対し届け先の変更を依頼することがあり、状況によって本サービスの利用をお断りする場合があります。
【3】ユーザーは、自ら指定した届け先の情報に誤りがあった場合、配送の遅延が発生すること及び追加配送料をユーザーが負担することに同意するものとします。
【4】本端末等には、ケース、フィルム等のアクセサリが付属している場合がありますが、ユーザーは、これらの種類、色等を選択することはできません。
【5】本端末等のバッテリーはニューズドテックが推奨するサードパーティ製である場合があり、本端末において、バッテリーの最大容量が表示されない場合がございます。
第6条(配送料)
【1】本端末等の配送料は5台まで1,000円(税抜)です。本端末等の数が6台以上となる場合には台数ごとに配送料が異なります。
【2】前項の規定に関わらず、北海道・沖縄・離島へのお届けの場合は、追加の配送料が発生いたします。
【3】ニューズドテックが発送した本端末等が、ユーザーの責めに帰すべき事由によりニューズドテックに返送された場合、ユーザーには、ニューズドテックまでの返送にかかった実費及びユーザーまでの再配送料1,000円(税抜)をご負担いただきます。再配送が6台以上の場合には台数ごとの配送料が発生いたします。
第7条(破損、初期不良等)
【1】到着した本端末等に、破損・汚損(経年劣化を除く。)、相違(以下総称して「破損等」といいます。)がある場合は、本端末等と同等のスマホ等と交換いたします。
ユーザーは、本端末等が到着したら速やかに本端末等を確認し、破損等がある場合は、本端末等を使用せずに、本端末等の到着から6日以内にニューズドテックへ通知してください。かかる通知が無い場合、本端末等に破損等があることを理由とした本端末等の交換はいたしません。
【2】到着した本端末等に初期不良がある場合は、本端末等と同等のスマホ等と交換いたします。
ユーザーは、本端末等が到着したら速やかに本端末等を確認し、初期不良がある場合は、本端末等の到着から6日以内にニューズドテックへ通知してください。かかる通知が無い場合、本端末等に初期不良があることを理由とした本端末等の交換はいたしません。
【3】前2項の場合、本端末等をご利用いただけなかった期間について、本サービス等の利用料金は返金されません。
【4】ニューズドテックは、ユーザーに対して、ネットワーク利用制限 (通信会社により本端末の通信機能を停止された状態をいいます。)の対象となるスマートフォン及びタブレットの提供は致しません。万が一、本端末が本端末のレンタル期間(以下「レンタル期間」という。)中にネットワーク利用制限の状態になった場合、交換させていただきます。本端末の交換をお申し込みいただき、ニューズドテックが交換を認める場合には、その旨をユーザーに通知し、同等のスマートフォン又はタブレットと交換いたします。
第8条(保守等の内容)
【1】ユーザーは、前条第2項の規定に関わらず、本端末の到着から6日経過した後であっても、加入している保守に応じて、以下のように、同等のスマートフォン又はタブレットへの交換をお申込みいただけます。
保守ありを選択した場合 | ||
---|---|---|
本アプリの本診断にて「異常あり」との結果が出た場合 | 無償交換 | |
バッテリー劣化(最大容量80%以下)になった場合 | 無償交換 | |
本アプリの本診断にて診断できない機能が故障した場合 | 有償交換 (本端末の月額端末使用料3カ月分) | |
破損・水濡れが生じた場合 | 有償交換 (本端末の月額端末使用料6カ月分) | |
盗難に遭い、又は紛失した場合 | 有償交換 (本端末の月額端末使用料6カ月分) | |
上記のいずれかに該当するものの、次項により交換ができない場合 | 保証対象外 |
【2】前項に基づく本端末の交換は、以下の回数を上限といたします。
- レンタル開始日を起算日とし、その後1ヶ月に1回
【3】前項の規定に関わらず、交換後のスマートフォン又はタブレットの、ニューズドテックでの販売価格相当額(以下「販売価格相当額」といいます。)をご負担いただいた場合は、かかる上限を超えての交換が可能です。
【4】保守なしを選択した場合は、ニューズドテックでの販売価格相当額をご負担いただいての交換が可能です。
第9条(本端末の交換)
【1】ニューズドテックは、ニューズドテックの基準に従って、前条第1項に基づいて申込みを行ったユーザーによる本端末の交換の可否を判断し、ニューズドテックが交換を認める場合には、その旨をユーザーに通知し、同等のスマートフォン又はタブレットを送付いたします。
【2】代替品を受領したユーザーは、交換対象となる本端末(以下「旧端末」といいます。)を初期化したうえで、代替品の到着日の翌日から起算して5営業日経過する日(以下「旧端末返却期日」といいいます)までに当該旧端末をご発送ください。
【3】ニューズドテックは、前項に基づき返送された旧端末を受領した後、当該旧端末が保守等の対象となるか確認いたします。かかる確認の結果、当該旧端末が保守等の対象外であることが判明した場合、ニューズドテックは、ユーザーに、ニューズドテックが別途定める代金の支払いを求めます。
【4】本端末の交換の際は、ニューズドテックからの代替品送付時の配送料、及びユーザーからの旧端末送付時の配送料は、ニューズドテックが負担します。
【5】前項の規定に関わらず、ユーザーの責めに帰すべき事由により代替品の再送付等が必要となった場合、当該再送付等にかかる配送料は、ユーザーの負担とします。
第10条 (トリスマ管理システム)
【1】ユーザーは、本サービスの契約プランに応じた法人アカウント管理システム初期設定料と月額管理システム利用料をお支払いいただくことで、トリスマ管理システムを利用することができます。
【2】トリスマ管理システムでは、本端末の端末ID(製造番号、IMEI、シリアルNOを指します)を端末管理メニューに登録し、本端末について、本アプリにて「機能診断」(以下「本診断」といいます。)を行った結果や、バッテリー最大容量の記録(以下「本記録」といいます。)を、一括して管理できます。
【3】ニューズドテックもユーザーのレンタル状況、本診断や本記録の確認、保守のサービス提供等のためにトリスマ管理システムを使用します。
【4】トリスマ管理システムのご利用には、ニューズドテックが発行する「法人コード」及びログインのためのアカウント情報が必要です。
第11条 (本端末等の保管・利用)
【1】本端末は全て端末ID(製造番号またはシリアル番号)で管理され、本充電器は全て商品番号シールで管理されます。ユーザーは、本端末等をニューズドテックが指定する場合を除き修理、バッテリー交換、加工、改造、変更(以下「修理等」といいます。)してはなりません。また、本充電器から商品番号シールを剥がしてはならず、万が一剥がれてしまった場合は、ニューズドテックまで速やかに連絡するものとします。
【2】ユーザーは、本端末等を不当な目的で利用してはなりません。
【3】レンタル期間終了後に本端末等が盗難され、又は紛失した場合、ユーザーは当該本端末等について、ニューズドテックが別途定めた方法で管轄警察署への届け出を行ったうえで、ニューズドテックが別途定める違約金を損害賠償として支払うものとします。
【4】本サービスはユーザー本人が利用するものであり、ユーザーは本端末等を転貸その他第三者に利用させてはなりません。但し、ユーザーの役職員に利用させる場合はこの限りではありません。
第12条 (本サービス等の利用料金と支払い方法)
【1】本サービス等の利用料金は、下記費用項目から構成されており、その詳細は、ニューズドテックが別途ユーザーに発行する見積書に記載のとおりです。
- 法人アカウント管理システム初期設定料
- 事務手数料
- 月額端末レンタル料
- 月額保守料(保守あり選択の場合)
- 送料
- キッティング費用等が発生する場合、その金額
【2】本サービス等の利用料金、法人アカウント管理システム初期設定料、事務手数料、キッティング料等のオプション料金及び送料は原則として、ニューズドテックが発行する請求書に基づき、銀行振込により請求書記載の支払期日までにお支払いください。振込手数料はユーザーの負担とします。なお、一旦発生した利用料金、法人アカウント管理システム初期設定料、事務手数料、キッティング料等のオプション料及び送料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
第13条 (月額料金の日割り)
第12条1項に示す月額端末利用料金については、レンタル開始月のみ日割り計算とし、その後は利用料金の日割り計算をいたしません。
第14条 (レンタルサービスの利用期間・解約)
【1】レンタル期間は、レンタル開始日の属する月の翌月から1ヶ月間です。但し、長期契約の利用期間は、長期レンタル開始日の属する月の翌月から起算して、1年以上かつ利用者が選択した契約期間とします。
【2】レンタル期間は自動で更新されます。但し、長期契約の場合は利用者が選択した契約期間に関わらず、1年ごとに自動更新されるものとします。
【3】レンタル開始日の属する月+1カ月間(最低レンタル期間)利用契約を解約することはできません。本端末等が利用契約終了前に返却された場合であっても、最低レンタル期間分の本サービス等の利用料金のご返金は出来ません。また、その場合、ユーザーは、最低レンタル期間分の本サービス等の利用料金の全額を支払うものとします。
【4】長期契約の場合、レンタル開始日の属する月+長期契約期間に応じてニューズドテックが定めた期間(最低レンタル期間)利用契約を解約することはできません。本端末等が利用契約終了前に返却された場合であっても、最低レンタル期間分の本サービス等の利用料金のご返金は出来ません。また、その場合、ユーザーは、最低レンタル期間分の本サービス等の利用料金の全額を支払うものとします。
【5】ユーザーは、最低レンタル期間の経過後、利用契約を解約することができます。ただし、長期レンタル契約のユーザーが選択した期間を満たさずに解約をする場合は、解約時に次項に定める解約手数料を支払うものとします。
【6】前項の解約手数料は、マンスリースマホで契約した場合の月額料金と、ユーザーが選択した長期契約の月額料金との差額に、ユーザーが利用した期間の長期レンタル開始日の属する月を含めた月数を乗じた金額とします。
【7】本条で定める解約費用は、本サービスの利用契約終了時に、ユーザーが当社に対して支払うものとします。
【8】ユーザーは本端末等の引渡しを受けた日より、本契約に従って本端末等を使用することができます。
【9】ユーザーは、本サービスの利用を解約する場合、ニューズドテックが定める方法にて解約申請および解約手続きを行う必要があります。すべての解約申請は、申請がニューズドテックに到達した日時を基準として処理されます。解約が有効となるタイミングは下記の通りです。
1ヶ月更新の場合
- ユーザーが毎月15日までに解約申請を行った場合、その解約は当月末をもって有効となります。
- 毎月16日以降に解約申請を行った場合、その解約は翌月末をもって有効となります。
長期契約の場合
- 長期契約のユーザーは、利用契約終了日が属する年の前月1日から末日(以下「長期契約更新期間」という)に解約申請を行わなければなりません。
- 解約申請が長期契約更新期間に行われた場合、その解約は現契約期間終了日をもって有効となります。
第15条(契約解除について)
【1】ユーザーが次の各号のいずれかに該当する場合、ニューズドテックはユーザーに対し、何らの通知催告をしないで、ユーザーの本端末等の利用を停止させ、または利用契約を解除できるものとします。
- ニューズドテックの承諾なく、ユーザー以外の者が本端末等を利用していることが判明した場合(第11条第4項但書に規定する場合を除く)
- ニューズドテックの承諾なく本端末等がユーザー以外の者に譲渡、貸与されたことが判明した場合
- 理由の如何を問わず、本端末等がユーザー以外の占有下におかれたことが判明した場合
- ユーザーの利用契約の履行が不可能な状態となった場合
- ニューズドテックがユーザーを音信不通と判断した場合
- ユーザーが本規約の各条項に違反した場合
- ユーザーが第3条第6項各号のいずれかに該当することが判明した場合
- ユーザーが本サービス等を通じて、またはニューズドテックに対して違法行為を行った場合
- ユーザーが他のユーザーに迷惑がかかる行為を行ったとニューズドテックが判断した場合
- ニューズドテックがユーザーとして不適当と判断した場合
- ユーザーが、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、若しくはこれらの申立を行ったとき、又は私的整理の開始があったとき
- 支払停止、支払不能に陥ったとき、又は自ら振出しもしくは裏書した手形・小切手が一度でも不渡りとなったとき
- 信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、信頼関係が損なわれ、利用契約の継続が困難であるとニューズドテックが認める事態が発生したとき
- ユーザーが、事業を譲渡し、事業を廃止し、合併し、又は解散したとき
- ユーザーが、監督官庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
- ユーザーにおいて、その他利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
【2】第1項により利用契約が解除された場合、ユーザーは解除通知を受領した日から3日以内に本端末を初期化したうえで本端末等をニューズドテックに返却するとともに、残存する利用料金や違約金などニューズドテックに対して負う一切の債務を直ちにニューズドテックに対して支払わなければなりません。ニューズドテックは、第1項の契約解除に起因して、ユーザーが被った損害に関し一切の責任を負いません。
【3】ユーザーが第1項各号に該当しニューズドテックが損害を受けた場合、ユーザーは、当社が別途定める違約金を支払わなければなりません。
第16条(スマホ等の返却)
【1】利用契約が終了した場合、ユーザーは、返却期日までに、次項の初期化等を終えた本端末等を、緩衝材で保護して梱包したうえで、ニューズドテックが指定した配送業者を利用して、本端末等を着払いでご返送ください。指定した配送業者以外を利用される場合、配送料はユーザーがご負担ください。
【2】ユーザーは、利用契約が終了した場合、ニューズドテックに本端末等を返却する前に本端末を初期化し、ユーザーのデータを削除しなければなりません。また、本端末でログインしているアカウントサービスからも予めログアウトしなければなりません。
【3】本端末等が返却された後、ニューズドテックにてさらに本端末の初期化を行います。ニューズドテックは、本端末にユーザーのデータが残っていた場合であっても、データ消去による一切の責任を負わないものとします。
【4】ユーザーは、返却の際に、ニューズドテックに本端末等以外の物を送付しないようご注意ください。ニューズドテックは、返却時に本端末等以外の物が同梱されていた場合には、到着日の翌日を起算日として6日間経過後に当該同梱物を処分いたします。
【5】前項の処分により、ユーザーに損害が生じた場合でも、ニューズドテックは責任を負いません。
第17条(違約金)
【1】ユーザーは、以下のいずれかの場合、ニューズドテックに対し、ニューズドテックが別途定める違約金を支払わなければなりません。
- 返却期限日を経過してもニューズドテックに本端末等が到着しない場合
- 旧端末返却期日から7日経過してもニューズドテックに旧端末が到着しない場合
- 本サービス等の利用契約終了に伴い返送された本端末が以下のいずれかに該当する場合
- 初期化ができない場合
- 電源が入らない場合
- ニューズドテックの許可なく修理等を行い、IMEIが変わっている場合
- 第8条第1項にて「保証対象外」とされている場合に該当する状態となった場合
- 利用契約が終了した時点で、本充電器が故障している場合
【2】前項に該当する場合、ニューズドテックは、ユーザーに対し、違約金の金額および返却手続きに要した費用を通知いたします。
【3】前各項の規定は、本端末等以外の損害に関する、ニューズドテックからユーザーに対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第18条 (禁止事項)
【1】ユーザーは本端末等を以下の目的または行為で使用することはできません。以下に定める行為によりニューズドテックが損害を受けた場合、ニューズドテックはユーザーに対し、前条第1項記載の違約金を請求できるものとします。
- ユーザーが第11条第4項に反して本端末等を転貸または第三者に使用させること
- ユーザーが本端末等を譲渡または質入その他の担保に供すること
- ユーザーがその他違法行為をすること
- ユーザーが本端末等を、自ら修理すること
- ユーザーが本端末等を故意または過失により破損し、汚損し、廃棄し、交換し又はそれらに類する行為をすること
- 本端末等以外のスマホ等をニューズドテックに返却する行為又はこれを試みる行為をすること
- その他前各号に類するとニューズドテックが判断する行為をすること
【2】ニューズドテックは、ユーザー以外の第三者が本端末等を使用した事実が確認できた場合、当該本端末等の占有状態に拘わらず、ユーザーまたは当該第三者に対し、直ちに本端末等の返還を求めることができるものとします。この返還の請求に起因して損害等が発生した場合には、ユーザーが一切の責任を負うものとします。
第19条(個人情報)
ニューズドテックは、「プライバシーポリシー」に従い、個人情報に関する法令を遵守し、ユーザーの個人情報管理・保護に努めてまいります。
第20条(損害賠償)
【1】ユーザーが本サービス等の利用料金その他当社に対し負担する金銭債務の支払いを遅滞した場合、ユーザーは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払う義務を負います。
【2】ユーザーが本規約に違反した場合、ユーザーはニューズドテックに生じた損害を賠償する義務を負います。
第21条(知的財産権)
【1】本サービス等に関連してニューズドテックのサイト上に掲載された情報、写真、その他の著作物の著作権は、ニューズドテックに帰属するものとします。
【2】ユーザーは、ニューズドテックの著作物について、ニューズドテックの承諾を得ずに使用してはならないものとします。
【3】ユーザーは、前項に定める著作権侵害の他、商標権その他ニューズドテックの知的財産権を侵害する行為を行ってはならないものとします。
第22条(機密保持)
【1】ユーザー及びニューズドテックは、利用契約に関連して相手方から開示を受け又は知り得た相手方の一切の情報について、第三者(ニューズドテックが利用する取次店及び代理店等を除く。)に開示若しくは漏洩し、又は本契約の遂行以外の目的に使用してはならないものとします。
【2】前項に拘わらず、以下の情報について前項の義務から除外されるものとします。
- 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後受領者の責によらずして公知となったもの
- 受領者が、正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 開示の時点で既に受領者が秘密保持義務を負うことなく保有しているもの
- 受領者が、開示された秘密情報によらずして独自に開発したもの
第23条 (反社会的勢力の排除)
【1】ユーザー及びニューズドテックは、自ら又は自らの役職員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に現在及び将来にわたって該当しないことを表明及び保証し、反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約します。
- 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
- その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
【2】ユーザー及びニューズドテックは、自己又は第三者を利用して次の各号の行為を行ってはなりません。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
【3】ニューズドテックは、反社会的勢力への該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、ユーザーに対し調査に協力するよう求めることができます。ユーザーは、これに必要な資料を提出しなければなりません。
【4】ユーザー及びニューズドテックは、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、ユーザーとニューズドテックとの間にて締結された全ての契約を解除することができます。この場合、契約の解除を行った当事者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しません。また、解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償しなければなりません。
第24条 (本サービス等の変更・停止等)
【1】ニューズドテックは、ユーザーに事前に通知することなく、本サービス等の内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。但し、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本サービス等のすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
【2】ニューズドテックは、以下のいずれかに該当する場合には、本サービス等の利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合において、ニューズドテックはユーザーに対して、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。
- 本サービス等に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
- コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- 火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービス等の運営ができなくなった場合
- その他、ニューズドテックが本サービス等の停止又は中断を必要と合理的に判断した場合
【3】ニューズドテックは、本条によりユーザーに生じた不利益、損害について責任を負いません。
第25条(保証の制限及び免責)
【1】ニューズドテックは、本サービス等が、重要な点において、実質的に正常に提供されることを保証します。
【2】ユーザーは自己の責任において本サービス等を利用するものとし、ニューズドテックは、ユーザーによる本サービス等の利用に起因してユーザーに生じたあらゆる損害について、ニューズドテックに故意または重過失の無い限り、一切の責任を負いません。
第26条 (本規約の変更)
【1】ニューズドテックは、以下のいずれかの場合に、裁量により、本規約を変更することができます。
- 本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
【2】ニューズドテックは、前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を本サイトに掲示します。
【3】変更後の本規約の効力発生日以降にユーザーが本サービス等を利用したときは、ユーザーは、本規約の変更に同意したものとみなします。
第27条 (連絡・通知)
本サービス等に関する問い合わせその他ユーザーからニューズドテックに対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他ニューズドテックからユーザーに対する連絡又は通知は、電子メールその他ニューズドテックの定める方法で行うものとします。ニューズドテックからの通知は、ニューズドテックからの発信によってその効力が生ずるものとします。
第28条 (地位の譲渡等)
ユーザー及びニューズドテックは、相手方の書面による事前の承諾なく、本サービスの利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。但し、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。
第29条 (分離可能性)
【1】本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断とされた場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。ニューズドテック及びユーザーは、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
【2】本規約のいずれかの条項又はその一部が、あるユーザーとの関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他のユーザーとの関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第30条 (存続条項)
本契約が終了した場合でも、第3条(ご利用申込み)第6項、第7条(破損、初期不良等)第3項、第9条(本端末の交換)第3項、同第4項、第11条(本端末等の保管・利用)第3項、第12条(本サービス等の利用料金と支払い方法)第4項、第13条(月額料金の日割り)、第14条(レンタルサービスの利用期間)第3項、第15条(契約解除について)第2項、同第3項、第16条(スマホ等の返却)、第17条(違約金)、第18条(禁止事項)第2項、第19条(個人情報)ないし第22条(機密保持)、第23条(反社会的勢力の排除)第4項、第24条(本サービス等の変更・停止等)第3項、第25条(保証の制限及び免責)第2項、第28条(地位の譲渡等)ないし第32条(準拠法及び合意管轄)は有効に存続するものとします。
第31条 (不可抗力)
ニューズドテックは、天災、法令・規則の制定・改廃、疫病・感染症の流行その他の不可抗力によって本サービス等の履行が妨げられた場合には、利用契約その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によってユーザーに生じた損害について一切の責任を負担しません。
第32条 (準拠法及び合意管轄)
ユーザー及びニューズドテックは、本サービス等または本規約に関する訴訟等は、すべて日本法を準拠法として、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。
以上
2024年10月22日 制定
2024年10月29日 改定
2024年11月15日 改定